森林の活用と相続

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森林の活用と相続

「農地を相続する」と言うのは、実家が農家、親戚が農家というような場合は、決してめずらしくありません。しかし「森林」となると、自分で購入する場合は別として、相続となると何をしてよいか全く手が付けられません。

・親が代々森林を相続し、自分の世代になった。しかし自分は林業従事者ではなく、伐採や活用する気が全くない。


・相続において、「固定資産税納付書」が送られてきた。見たことも、行ったこともない森林の税金で、どうやら1970~1980年代に話題となった「原野商法」で親が購入し、放棄していたものらしい。

これが森林放棄の現状です。
新しく山林を購入された方は、目的を持って購入されていますから、活用方法はすでにお考えの事と思います。
・伐採用
・太陽光パネル設置
・キャンプ場へ整備
ただし山に関する法規制、山の現状(林道、境界、地形)を十分に考慮した計画をお進め下さい。

しかし急な相続で山林を所有することになったら、どのような点に注意し、「活用か」「売却か」「相続放棄か」を選択しなくてはなりませんので、概略説明をいたします。
① 森林の所在地を確認する
  急に相続した場合、行ったこともない森林が多いですから、まず役所でその森林がどのような区域なのか確認します。法令によって「保安林」などは、勝手に伐採できないものもあり、用途が限られます。また整備された林道がなく、険しい山を進まないとたどり着けないことも珍しくありません。

② 実際に現地に行ってみる

  放置された森林では、樹が朽ち果てて、土砂崩れなどの自然災害を引き起こしかねない森林もあります。また雑草が生い茂り、比較的町に近いところでは、不法投棄場所になっている森林、違法な土砂捨て場で盛土になっている森林等があります。  災害の場合は所有者責任を問われる場合もありますので要注意です。

③ 森林の権利関係を確認する
  相続した森林は必ずしも単独所有とは限りません。今まで共有名義だった場合や相続人が複数ある場合もあります。抵当権が設定されている場合もあります。権利は一般の土地と同じく、「不動産登記事項証明書」で確認できます。
家を建てたり駐車場にしたりと自由に使えないところもありますので考えられるのは一般的に下記の3つと思われます。
① 「売買」
単独所有者や買い手見込みがある場合そして保安林でない場合が対象ですが、伐採時期でない限り、高い価格での売却は望めないのが現状です。
個人売買も一定数ありますが、地元森林組合や森林専門の不動産業者に打診してみるのも一つです。

② 「森林経営管理制度」の利用
2019年に開始され、森林所有者が適切に森林を管理できない場合、市町村が仲介役になって森林所有者と森林経営者を結びつける制度です。その制度の利用にあたり、森林所有者に費用を請求することはありません。国や県の補助金、間伐材の売却により費用を補填するため、費用の負担なく森林整備を行うことが出来ます。

③「相続土地国庫帰属制度」の利用
メニューの「相続土地国庫帰属制度」をご参照ください。
農地・土地手続き申請専門の行政書士です
「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています


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