●相続届出/法務局にて相続登記
登記は司法書士が行います。
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登記後、農業委員会へ相続の「届出」を行政書士が行います。
ご注意ください
〇 届出は「被相続人が死亡したこと/相続の権利取得を知った」時から、10ケ月以内です。
× 相続登記をした時から10か月以内ではありません。
届出は所定の届出書と相続登記済の登記簿謄本を提出します。届出に手数料はかかりません。
●税 金
(1)引き続き農業をする場合
農地の相続税支払いの猶予制
度があります。
条件に適合すれば、最終的に相続人が死亡するまで農業を続けた場合、相続人にかかる相続税が免除されます。
(2)農業を行わない場合
農地を相続しても、農業を行わない場合はその土地をどのように活用すべきか、又は相続放棄をするべきかという問題が起こります。
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(売却)
宅地と異なり、農地の売却は農地法により規制がかかっています。
農地は食料の確保のために利用することが必要で、厳格に管理されています。
農地が市街化区域にある場合は、開発を促進する区域ですので、比較的簡単に売却できるのですが、開発を抑制する「市街化調整区域」の農地は、選択肢が限られます。
また手続きに時間がかかる(場合によっては年単位)ため、計画的に手続きを進めることが必要です。
=市街化調整区域内の農地の場合=
農地を保全する必要のある地域は
① 農用地区域
② 農振白地区域/農業振興地域外
とに分かれ、「農用地区域」や農振白地区域の一部である”甲種農地” ”第1種農地”と呼ばれる優良農地では、農地転用は原則的に許可されません。
(相続農地を売却するメリット)
① 土地の管理が不要になる
② 固定資産税の支払い義務がなくなる
③ 農地の売却代金を相続税の支払いに充てることが出来る
などがあげられますが、当然デメリットもあります。
(相続農地を売却するデメリット)
① 手続きが煩雑で時間がかかる
② 翌年の確定申告と納税が必要
③ 土地を貸し付けるなどの有効活用が必要
④ 農地を相続した場合の納税猶予制度を利用していた場合は、相続税を納税する
必要が生じる。
●相続放棄
相続の放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に届け出なければなりません。
そして「すべての相続権を放棄しなければならない」ことは要注意です。
不要な農地だけを放棄することはできません。農地以外にもある程度まとまった相続財産がある場合は相続放棄せずに、農地を相続したうえで、少しでも早く売却等を検討すべきでしょう。
※ 相続農地だけを国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」についてはメニュー 「相続土地国庫帰属制度」をご参照下さい。
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農地相続
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