● 農地法第3条許可
農地法第3条許可は、農地をそのまま売却したり、貸す場合に行う申請です。
農地を農地のまま使用する場合です。
農地の相続の場合は、その相続の権利の取得を知った日から、10か月以内に農業委員会に「届出」をしなければなりません。許可申請ではなく”届出”です。
届出といえども、罰則規定もありますので相続登記後に忘れず手続きが必要です。
農業委員会への届出は行政書士が行います。
● 農地法第4条届出/許可
自身の農地に倉庫や住宅、工場などの建物、または駐車場、資材置場などにする場合の申請です。
申請者は、農地転用を行う当事者です。(農地の所有者)です。
農地の場所によって「届出」「許可」の違いがあります。市街化区域の場合は、開発を促進する区域ですので、”届出”で済みますが、市街化調整区域は、開発を抑える区域ですので、開発要件に適合しているか審査され、その後”許可”がおります。
● 農地法第5条届出/許可
農地法第5条の届出/許可は、農地の所有者(賃貸の場合は利用者)の変更 + 前述の第4条届出/許可のように農地を農地以外の目的で使用する場合に行う申請です。
例えば、建設業者が資材置場として農家から農地を買い付けるなどの場合に、この届出/許可が必要となります。
市街化区域では”届出”、市街化調整区域では”許可”となります。
申請者は売主(貸主)と買主(借主)の2人となります。
これらの申請は第3条は市町村の「農業委員会」、第4条、5条は「都道府県知事」が許可権者となり、申請内容によって必要書類が異なり、ローカルルールもあることから、ぜひ専門の行政書士にご相談くださ。
農地転用
農地・土地手続き申請専門の行政書士です
「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています
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