農地活用

ホーム  »  農 地  »  農地活用

農地転用

具体的な活用方法は、
・宅地にする
・駐車場にする
・資材置き場にする
・太陽光発電事業を行う
・高齢者施設等を建設する
等様々な利用方法があります。可能な選択肢から、最適な活用方法を選ぶには、手続き、税金、登記など書く専門家のネットワークが必要です。

選択肢を絞る際に、まず当該農地の事をよく調べる必要があります。
場所によっては、建物が建てられず、「農地を農地として売却、賃貸」するしか方法がない場合もあります。
また手続きを得たうえで、転用が可能だとしても、優良農地の場合は許可までに年単位の日数を要することもあり、許可後に建築する建物の計画を先に進めていたら、農地転用許可の日とタイミングがずれて、余分な費用がかかるという事もあります。

農地の区域についての説明です。
農 地 区 分 許 可 方 針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた農地 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地 原則不許可
(農業用施設や集落接続の住宅を建てる場合は例外あり)
第1種農地 集団農地(10Ha以上)
農業公共投資対象農地
生産性の高い農地
原則不許可
(農業用施設や集落接続の住宅を建てる場合は例外あり)
第2種農地 小集団の生産性の低い農地
市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合に許可
第3種農地 市街化区域や市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則転用許可
農地・土地手続き申請専門の行政書士です
「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています


みやこ行政書士事務所

079-282-7550
 9:00~18:00
24時間365日メール対応
兵庫県から全国に発信
ページの先頭へ