相続土地国庫帰属制度

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目 次

・相続土地国庫帰属制度とは
・事前相談が大切
・申請できる人
・帰属が出来ない土地

・申請について
・負担金・納付
・Q&A

相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度」では、相続(遺贈)により取得した土地(農地、森林)で不要な場合、一定の要件を満たし、負担金(面積等により変動あり)を納付することにより国へ帰属させることが出来る制度です。

平成30年の「土地問題に関する国民の意識調査」では、
・土地所有に対し、負担に感じたことがあるまたは感じる   約42%

令和2年の法務省調査では
・土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する       約20%
という結果がでています。

今までは不要な土地を市町村、又は民間企業へ寄付するということもありましたが、なかなか引き取ってもらえるケースはなく、結局森林を放棄するといいうことが多く見受けられました。
今期の制度では、要件を満たせば、負担金納付で国へ帰属させることができるので、寄付よりも利用しやすくなりました。
この制度では、相続放棄のように、相続の権利をすべて放棄するのではなく、不要な土地だけを帰属させることが出来るので、他の財産は相続することが出来ます。
相続放棄は手続き期間がありますが、「相続土地国庫帰属制度」では相続時期は問われません。

事前相談が大切

(法務局への相談)
相談は任意なのですが、制度を利用できるかを確認できるのが”相談”です。
申請してから要件に適合していなかったりすると、申請が無駄になってしまい、審査料も返金されません。
書類を出来る限り揃えて、相談=確認することは大変重要です。
相談時間は30分程度ですので、相談=確認したい内容を事前にまとめて、手際よく進めることが大切です。こちらから不明な点を確認していかないと、担当者から申請が通るようにアドバイスはなかなかしてもらえません。ので、制度、土地に関する知識がある程度ないと、時間が足りません。
当事務所では、確実に申請条件に適合しているかを確認し、申請へとつなげます。
なお、法務局での相談は、所在する土地を管轄する法務局(本局)ですが、土地が遠方のばあいは、近くの法務局(本局)でも相談可能です。

申請が出来る人

(申請が出来る人)
・土地の所有原因が、相続によること
 = × 山林を購入したが、活用方法がないので処分したい。
 = 〇 親が原野商法で以前に、不毛な土地を持っており相続した

・土地の所有者であること
 ※ 共有者が複数の場合、全員の同意が必要となります。
   ⇓
   共有者の中に、所有原因が相続人でない人がいても、共有者の中に相続人が
   いれば申請可能です。
              👤相続人
              👤相続前からの共有者① → 申請可能
              👤相続前からの共有者②

帰属が出来ない土地

(帰属が出来ない土地)
次の①~⑤は申請段階で「却下」となります。

① 建物がある土地(家や小屋)
② 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている(地役権、賃借権等)
③ 通路その他他人による使用が予定されている土地
  ・現に通路として使用されている
  ・墓地内の土地
  ・境内地
  ・水道用地、水路、ため池に利用されている
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明確でない土地(所有者の存否、帰属または範囲について争いがある)

次の⑥~⑩は「審査」の段階で該当すると判断された場合に「不承認」となります!!
⑥ 崖(勾配30°以上 かつ高さ25m以上)があり、通常の管理にあたり過分の費用
  労力を要する。
⑦ 土地上に、管理処分を阻害する工作物、車両、樹木等がある。
⑧ 除去しないと土地の通常の管理処分をすることが出来ない有体物が地下に
  埋まっている土地(産業廃棄物、古い水道管、浄化槽)
⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ、管理処分をすること
  が出来ない土地(袋地、池や川、水路、海を通らなければ公道に出られない。
  不法占有者がいる場合)
⑩ その他通常の管理処分をするにあたり、過分の費用または労力を要する土地
   ・土地に生息する動物により、周辺の人、農産物、樹木に影響を与える
   ・適切に造林、間伐、保育がされていない
   ・国庫帰属後、国か管理に要する費用以外の金銭債務を負担する必要がある
    (土地改良区、別荘地で管理費が必要)

上記の他にも帰属が出来ないケースもありますので、ご不明な点は
行政書士にご相談下さい。  

申請について

(申請について)
法務局の「国庫帰属申請窓口」に申請人または法定代理人(後見人等)が提出する必要があります。行政書士は”使者”として申請書の提出代行が可能です。(提出時に書類の訂正などは出来ません)
※ 書留、レターパックでの郵送も可能です。


●添付書類
① 承認申請に係る土地の位置、範囲を明らかにする図面
 (地図に範囲をマーキング)
② 承認申請に係る土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真 
③ 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真(近景、遠景)
④ 印鑑証明書
⑤ 登録審査料(一筆あたり¥14000収入印紙)
⑥ 「承認申請に係る土地の形状について」チェックリスト

負担金の納付

(負担金の納付)

負担金は原則20万円です。
土地は「宅地」「田畑」「森林」「その他」の4区分に分かれ、面積に応じて負担金が決定される場合もあります。
国庫帰属制度の負担金(法務省)
※ サイト内に負担金自動計算シートあります。

●宅 地
面積に関わらず20万円
※市街化区域、用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定

●田 畑
面積に関わらず20万円
※市街化区域、用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定
 農用地区内の農地
 土地改良区内の農地 は面積に応じて算定

●森 林
面積に応じて算定

●その他(雑種地、原野)
面積に関わらず20万円

(支払い)
・「納入告知書」に記載された負担金額を通知が到達してから、30日以内に納付。
・期限内に納付されない場合は、国庫帰属の承認が失効します。
  → 最初から申請のやり直し
・負担金を納付した時に、土地は国庫へ帰属します。

(最後に)
「相続土地国庫帰属制度」は負担金がかかり、地域や面積によっては費用がかかってきます。
しかしながら土地の形状(面積が小さすぎて活用できない等)や地域によって、
固定資産税が高く、所有している意味がないものも多くあります。
次世代へ負担を出来るだけ少なくするために、「相続土地国庫帰属制度」を検討されてはいかがでしょうか。

当事務所へ一度ご相談下さい。

Q & A

Q1.制度の開始前に相続した土地でも申請できますか

A1.制度開始前に相続した土地でも申請可能です。

Q2.法定相続人ではないですが、遺贈によって土地を取得しました。
  申請は可能でしょうか。

A2.遺贈により土地を取得した場合は、法定相続人でないと申請できません。

Q3.相続登記をしていないのですが申請できますか。

A3.登記が未了であっても、相続または遺贈による取得であれば申請できます。
  ただし所有者であることを証明する書面(戸籍事項証明書等)の添付が必要。

Q4.申請はどこの法務局でも受け付けてくれますか。

A4.申請する土地が所在する法務局の本局での申請です。
   支局、出張所では申請できません。

Q5.法定代理人以外は、申請手続きの代理人になれないのですか。

A5.任斉射が任意に選んだ第3者に申請手続きのすべてを依頼する手続きの代理は
   認められません。行政書士は使者として代理提出が可能です。

Q6.申請書類の作成を誰かに依頼したいのですが。

A6.申請書類の作成業務は、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することが
   できます。(委任状の添付は不要です)

Q7.土地の境界測量は必要ですか

A7.事前の測量は不要です。
  ただし、土地の所在、所有権の範囲を示した図面を作成する必要があります。

Q8.土地の境界点に目印がない場合は、測量が必要ですか。

A8. 該当の土地の境界点にポール、プレート、テープ類を設置し境界点を視認でき
    るようにしておく必要があります。森林の場合は、「仮杭」を設置したうえ  
    で、仮杭の位置が分かりやすいようにポール、プレート、テープ類の設置が
    必要です。

Q9.袋地の土地の申請はできますか。

A9.公道への通行が妨げられている等の事情がある場合には、帰属が不承認となる  
   場合があります。申請の受付をした後、現況を確認します。

Q10.申請をした後はすることがありますか。

A10.審査について、不明な点があれば問い合わせをすることがあります。
   場合によっては、現地調査に同行してもらう場合があります。

Q11.農地や森林でも申請できますか。

A11.申請可能です。農地の場合は、農業委員会の許可申請は不要となります。

Q12.申請の際に添付した書類は返却してもらえますか。

A12.審査完了後に返却可能です。返却希望の場合、原本と相違ない旨を記載した
   謄本を原本と一緒に提出する必要があります。印鑑証明は返却不可です。

Q13.申請してから、結果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか。

A13.標準処理期間は、半年から1年です。

Q14.相続土地国庫帰属制度と「相続放棄」との違いは何ですか

A14.相続放棄の場合、被相続人の財産に属している権利義務は一切承継されません  
   一方、相続土地国庫帰属制度では、特定の土地のみ国庫に帰属させることが
   できる反面、法定の要件を満たすこと、負担金等の金銭的負担が求められます.

Q15.  国庫に帰属した土地はどうなるのですか。

A15. 承認された時点で、法務大臣が承認申請地の所在する地方公共団体 や国の関係 
    部局にその情報提供を行い、当該土地の利用意向がある場合には、あっせんを
    可能にし、地域における土地の有効利用の機会を確保しています。
   (地方公共団体が希望すれば、承認申請者と交渉して、土地の寄付等を受ける 
         事により、国庫に帰属することなくその地域で有効活用が図れる)  
    
農地・土地手続き申請専門の行政書士です
「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています


みやこ行政書士事務所

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