農地転用・土地手続き専門 姫路・兵庫

 みやこ行政書士事務所
=相続土地国庫帰属制度=

「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています
 
  兵庫県から全国に発信
  24時間365日メール対応
            ・見たこともない土地を相続した
            ・森林を相続することになった
            ・不要な農地の活用方法がない

農地・森林は一般の不動産業者では、対応できないことが多くあります。
農地、土地手続き専門の当事務所へご相談下さい。

当事務所にご依頼いただくメリット

(1)農地・森林特有の法令や規制を熟知している

農地は宅地と異なり、いくつかの法令や規制が関係し、一般の不動産業者でも取り扱いを拒否するケースも少なくありません。
また近年、農地に関する法令、規制が改正され、最新の情報や知識が必要となります。

地方特有のローカルルールもあり、役所とのコミュニケーションも非常に大切です。
当事務所では、専門的な知識を生かして農地、森林に関するご相談、手続きを行っております。   




(2)手続きのネットワークが広い

農地・森林の手続きは、ただ申請書を役所に提出すれば完了というわけではありません。
申請書記入にあたり、測量に伴う土地家屋調査士、建築に伴うハウスメーカー、売買登記に伴う司法書士と農地、森林をどのようにするかによって関わる専門家が変わってきます。

当事務所では、ワンストップで手続きが完結出来るように、ネットワークを組んでおります。



(3)「相続土地国庫帰属制度」に対応しています

令和6年4月の相続義務化に伴い、今まで不要な相続農地の処理を先延ばしにしていた方も、そろそろ”売却” ”活用” ”相続放棄”か決めなければならない時期になってきました。相続放棄は手続き期間が決まっておりますので、期限を過ぎている場合は選択肢が限られてきます。

・使用することのない農地を所有している
・原野商法で見たこともない土地を親から譲り受けた

などで、固定資産税だけを長年払い続けるのは、自分の代だけで、子には「負の遺産」を残したくないという方も多いのではないでしょうか。
「相続土地国庫帰属制度」は相続・遺贈の不要な土地を一定の要件はあるものの、負担金を収めることにより相続した不要な土地を国へ帰属させることが出来る制度です。
この土地には、農地、森林、宅地、雑種地が含まれます。

当事務所へご相談下さい。

農地・土地手続き申請専門の行政書士です
「相続土地国庫帰属制度」の申請代行を行っています


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